さて、最近は一方的に狩ったり狩られたりとかで、なかなか「決闘」なんて言葉は耳にしなくなりました。
とはいえ、正しい漢としては、「決闘」という響きは捨てがたく、また「じぇんとるみぇん」としては、白い手袋の一つや二つ投げつけて決闘を申し込んでみたいものです。
さて、この決闘ですが、罪になるか?ってのが、今回のお話です。
そりゃ通常、怪我や場合によっては命を失うようなことになるんで、傷害や殺人の罪はもちろんなんですが、実は「決闘」自体が罪になるんですねぇ。
法律でいうと「決闘罪に関する件」という法律にふれます。
たとえば、「じぇんとるみぇん」が誰かに白い手袋を投げつけ、「決闘だ!」と言ったとします。
これだけで「じぇんとるみぇん」は6月以上2年以下の重禁錮刑です。
ちなみに重禁固刑ってのは、牢屋に入れられた上、強制的な刑務作業つきっていう刑です。
さらには罰金。
金額は10円以上100円以下。
安っ!
と、いうのもこの「決闘罪に関する件」。
制定が明治22年。
日本国憲法どころか、大日本帝国憲法と同じ年につくられた法律。
しかも、どうやら廃止になっていない様子。
ざっと中身を紹介すると、
・決闘を申し込んでも受けても6月以上2年以下の重禁錮+10円以上100円以下の罰金。
・決闘をやっちゃったら、3年以上5年以下の重禁錮+20円以上200円以下の罰金。
・決闘の立会人をやったら、1月以上1年以下の重禁錮+5円以上50円以下の罰金。
・決闘の場所を提供しても同様。
と、いった感じです。
さて、あなたは「決闘」やってみたいですか?
以上、PSY−10でした。
Sevas :実刑の上、罰金か。
PSY−10:今の法律だと、実刑 or 罰金が多いわな。
Sevas :昔の法律は厳しいな。