児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の概要

青字は、第一次ツッコミ所

目的(第1条関係)
 児童のエロ写真等で商売したり、実際に無理矢理Hしちゃったりするのを取り締まろう。
 あと、それでショックを受けた児童を保護したりして児童の権利を守ろうってのが目的。

定義(第2条関係)
児童とは?
 18才未満の者

児童買春とは?
 18才未満の本人や、その本人に売春させている人、又は保護者又は支配者に金や物を渡したり、渡す約束をしたりしてエッチなどをすることをいいます。

ここでいうエッチとは?
 性行為は勿論、似たような行為も含む。
 性器や肛門や乳首を触る行為。逆に自分の性器などを触らせる行為。

児童ポルノとは?
 写真、ビデオテープ、その他の物で次のシーンのどれかがあるもの

18才未満が相手のH、又は18才未満同士のH(マネ含む)

18才未満の性器などを触ったり逆に触らせたりしてるもの(見てエッチだと感じられるもの)

18才未満が服を全部着てなかったり、一部を着てない状態(見てエッチだと感じられるもの)

法律適用上の注意(3条関係)
 この法律の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない

罰則(4〜8条、10条関係)
 国内外にかかわらず日本人が次のことをしたら罰則をあたえます。(罰の内容省略)

18才未満を買春した者

18才未満を売春させた者

18才未満を売春させる事を商売とした者

18才未満を売春させるために、人を18才未満と買春するよう誘った者

同じく誘うことを商売とした者

18才未満のポルノを配ったり、売ったり、商売として貸したり、おおっぴらに並べて見せたりした者

同じくそれを目的として18才未満のポルノを作ったり、持ってたり、運んだり、日本に持ってきたり、日本から持っていったりした者

同じく外国へ持っていったり、外国から持ってきたりした者

1〜8を目的として18才未満を人身売買した者
10
1〜8を目的として外国に住む18才未満を無理矢理又は、誘拐したり、売り買いして住んでいる場所から連れてきた者
11
9〜10の未遂

児童の年齢の知情(第9条関係)
 18才未満とHしたり、させたり、ポルノを作ったりした者は、その本人の年齢を知らないことを理由にしても、罰は免れない。
 ただし、実際にやる前ならセーフ

両罰規定(第11条関係)
 会社や団体の仕事、又は人から依頼された仕事として、これらの罪を犯したら、本人はもちろん、その団体や依頼人にも罰を与えます

第15条以降
 18才未満の当事者及び関係者に気をつかえとか、誰だかわかるように報道するなとか、国と地方公共団体は人権守るためにがんばれとか、そんな感じなので省略。





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